初めての1人暮らしの契約時、すんなりと理解できましたか?
私は、不動産の担当者から「礼金の1ヶ月分は、大家さんとの交渉次第で不要になる」と言われたり広告では「敷金、礼金、手数料が家賃の1ヶ月分」と書かれていたり初めて聞く言葉ばかりで、戸惑いました。
契約時に頻繁に使われる5つの用語
1️⃣敷金
2️⃣礼金
3️⃣手数料
4️⃣預り金
5️⃣契約一時金
この5つの用語を賃貸住宅の相談に行った時に、頻繁に聞きますが皆さんはごっちゃにならずに、契約時理解できましたか?
1つずつ詳しく調べてみました。
敷金について
家賃の滞納があった場合や、退去時の清算金に充当されます。
清算後余った敷金は、全額返金されます。
関西では「保証金」とも呼ばれているようです。
礼金について
大家さんに支払うお礼金となっており、一切返金はありません。
手数料について
不動産会社に支払う、仲介料です。
預かり金について
良い部屋が見つかり申し込み手続きをする際に、優先的に審査をしてもらえる様支払うお金
申込金、預かり金、予約金などと言われる事もあるが同じ意味です。
契約一時金について
契約する為の手数料の様なもの
退去時の返金は無し
明確な定義がなく要注意です
預かり金とは?
「敷金」「礼金」「手数料」の3項目は聞いたことがあるし、調べて納得もしましたが「預かり金」「契約一時金」の2項目については本当に必要でしょうか?もう少し詳しく調べました。
預かり金を求められるケース
新築マンションやアパート物件は比較的人気で問い合わせも多く、退去予定の物件なども先行募集を行う場合があります。
その際、内見まで日が空いてしまうので、預かり金を納めることがあります。
預かり金の相場は、家賃の1ヶ月分。
2~3万円と定まっている場合や、賃料の0.5ヶ月分が預かり金として請求されることもあります。1ヶ月分以上請求される場合は、高額すぎるので、きちんと理由を説明してもらいましょう。
預かり金のトラブルで多いのは、様々な理由をつけて返金を拒むことです。
預かり金を支払う時の注意点
まずは、預かり証(受領証)をもらうようにしましょう。
その時に、領収証ではなく、「預かり証」と記載されているかを確認しておくことです。
・預けた日付
・返還の期日(いつまで預けるのか)
・預かり金の目的(どのような目的で預けるのか)
・返還の期日には必ず返還される旨
が明記されているかを確認し、不動産会社と担当者名の記載、押印も求めましょう。
これがないと預けている証明ができません。
支払いの根拠が提示できないと、不利な立場になることも考えられるので要注意です。
預かり金は契約金に充当されることを確認
不動産会社から、「預かり金は契約金に充当される」という説明があると思いますが、念のため確認しましょう。
支払い方法は、銀行振り込みが無難です。
通帳に、その履歴が残るためです。
預かり金が返金されるのはどんな時か
入居審査に通らなかった場合、預かり金は全額返金されます。
不動産会社が審査手続き費用を差し引く事や、内見などの案内費用とすることはできません。
必ず、全額返金してもいましょう。
また、契約前に自己都合でキャンセルした場合も返金となります。違約金は発生しないので、全額返金となります。
契約後のキャンセルは違約金が発生することが多いのですが、契約前であれば費用を負担する義務はありません。
契約締結前に要求されるお金は、申込金・預かり金・予約金などの名称がありますが、すべて「預かり金」です。契約成立前なら、必ず返金しなければ法律違反となります。
万が一返金を拒まれた時は、行政機関に相談することをお勧めします。
不動産業は許認可制で、免許がないとビジネスを行うことができません。
住まいの相談窓口
公益社団法人全日本不動産協会(うさぎのマーク)
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(鳩のマーク)
一般社団法人不動産流通経営協会
公益財団法人不動産推進センター
返金を拒む不動産会社が、どの団体に加入しているかわかれば、その団体の相談窓口に連絡しましょう。
預かり金を支払わなくても契約は可能なので、お金を請求された時は要注意です。
契約一時金とは?
また別の物件では、「契約一時金」が必要と言われたケースもありました。
敷金・礼金は聞いたことありますが、契約一時金というのは初めて聞きます。どうやら、礼金がかからない物件の場合に発生するようです。
金額も家賃の2〜2ヶ月半くらいで、礼金と同様の金額。退去時にも返金されないようで、その点も礼金と同じ。なぜ、わざわざ「契約一時金」などと言うのでしょうか。
「契約一時金」とは、賃貸契約をするときに支払う、初期費用の一部です。
「入居一時金」などとも言われています。
契約するための手数料のようなもので、退去するときには返金されません。ただ、契約一時金には明確な定義がなく、過剰に請求されても返金してもらえないようです。礼金と似ていますが、こちらは昔からの習慣として使われているものです。
礼金とは、その名の通り「お礼のお金」。
契約一時金との明確な違いはなく、どちらも支払ったら返金されません。つまり、契約一時金とは礼金を言い換えたものにすぎないのです。
最近は「礼金0」を呼び文句にしている物件も多く見られます。そんな物件でよく見られるのが、この契約一時金です。
実際は、大家さんから不動産会社に支払う紹介料などに当てられることが多いようです。借り手は既に不動産会社に仲介手数料を払っていることがほとんどなので、二重に手数料を請求されているような印象もあります。
ただ、どのような費用が必要になっても、いい物件との出会いはタイミングなので、折り合いをつけないといけません。
気になることは、納得のいくまで担当者に質問するようにしましょう。
契約一時金の値段交渉
では、契約一時金さえ安くなれば、契約したいという物件と出会った場合はどうしましょう。
「値段交渉をするなんて非常識だ」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
実際私は、不動産会社と交渉し、礼金不要となったこともあります。
値段交渉はやってみて損はありません。
ただ人気の物件では、交渉自体拒否という場合もあります。
まとめ
人気の物件では「預かり金」を請求されることがあります。預かり金を支払う場合は、必ず預かり証(受領証)をもらいましょう。物件契約の場合、預かり金は契約金に充当され、契約にいたらない場合は、全額返金となります。
「契約一時金」は、礼金と同じです。とても定義が曖昧なものなので、きちんと不動産の担当者から説明をうけ、必要に応じて値段交渉しましょう。